押収物還付等公告令 第3条
押収物還付等公告令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百四十二号)
第3条
検察官が刑事訴訟法第499条第1項又は第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。 一刑事訴訟法第499条第1項又は第2項の規定により公告する旨 二検察庁名 三事件名及び押収番号 四品名及び数量 五公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
2 司法警察員が刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。 一刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告する旨 二所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先) 三事件名及び押収番号 四品名及び数量 五公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
3 検察官が刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第12項において準用する同法第499条第1項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。 一刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第1項若しくは第2項の規定又は同法第513条第12項において準用する同法第499条第1項の規定により公告する旨 二検察庁名 三事件名及び押収番号又は提供番号 四品名及び数量 五前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項 六公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
4 司法警察員が刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。 一刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定により公告する旨 二所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先) 三事件名及び押収番号又は提供番号 四品名及び数量 五前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項 六公告の初日及び末日の年月日(前条第1項ただし書及び第2項の規定による公告にあつては、その年月日)
5 検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴又は電磁的記録の提供を受けた年月日をも公告することができる。