押収物還付等公告令 第2条
押収物還付等公告令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百四十二号)
第2条
公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
2 掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)押収物還付等公告令の全文・目次ページへ →