公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第七条

(適用除外の金額)

昭和二十八年政令第三百七十三号

法第六条第一号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては八十万円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては四十万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては六十万円、市町村の設置に係るものにあつては三十万円とする。

第7条

(適用除外の金額)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百七十三号)

第7条 (適用除外の金額)

法第6条第1号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては八十万円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては四十万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては六十万円、市町村の設置に係るものにあつては三十万円とする。

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