公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第三条
(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)
昭和二十八年政令第三百七十三号
法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。
(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百七十三号)
第3条 (建物以外の工作物の復旧費の算定基準)
法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。