公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第二条

(補修費の算定基準)

昭和二十八年政令第三百七十三号

法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。

第2条

(補修費の算定基準)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百七十三号)

第2条 (補修費の算定基準)

法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。

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