公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第六条

(事務費の工事費に対する割合)

昭和二十八年政令第三百七十三号

法第五条第三項の政令で定める割合は、百分の一とする。

第6条

(事務費の工事費に対する割合)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百七十三号)

第6条 (事務費の工事費に対する割合)

法第5条第3項の政令で定める割合は、百分の一とする。

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