公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第四条
(土地の復旧費の算定基準)
昭和二十八年政令第三百七十三号
法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。
(土地の復旧費の算定基準)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百七十三号)
第4条 (土地の復旧費の算定基準)
法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。