医師法施行令 第二条

(再教育研修の命令に関する技術的読替え)

昭和二十八年政令第三百八十二号

法第七条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第2条

(再教育研修の命令に関する技術的読替え)

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第2条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)

法第7条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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