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医師法施行令 第10条

(免許証の返納)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第10条 (免許証の返納)

医師は、医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第6条第2項の規定により医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2 医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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