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医師法施行令 第4条

(医籍の登録事項)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第4条 (医籍の登録事項)

医籍には、次に掲げる事項を登録する。 一登録番号及び登録年月日 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域) 三医師国家試験合格の年月 四法第7条第1項の規定による処分に関する事項 五法第7条の2第2項に規定する再教育研修を修了した旨 六法第16条の6第1項に規定する臨床研修を修了した旨 七医療法(昭和二十三年法律第205号)第5条の2第1項の認定を受けた旨 八その他厚生労働大臣の定める事項

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