医師法施行令 第2条
(再教育研修の命令に関する技術的読替え)
医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第2条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)
法第7条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(再教育研修の命令に関する技術的読替え)
医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)
第2条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)
法第7条の2第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。