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医師法施行令 第13条

(法第十七条の二の政令で定める医業)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第13条 (法第十七条の二の政令で定める医業)

法第17条の2の政令で定める医業は、処方箋の交付とする。

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