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医師法施行令 第16条

(事務の区分)

医師法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第三百八十二号)

第16条 (事務の区分)

第3条、第5条第2項、第6条第1項、第8条第2項、第9条第2項及び第5項並びに第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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