奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第3条

(法人の地位)

奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百四号)

第3条 (法人の地位)

法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第48号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第74号)による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。