奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第4条
(会社等に関する経過措置)
奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百四号)
第4条 (会社等に関する経過措置)
商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第212号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第210号)第17条第1項第2号中「昭和二十七年六月三十日」とあるのは「昭和二十九年十二月三十一日」とし、「昭和二十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」とする。
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