奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 第1条

(この政令の趣旨)

奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百六号)

第1条 (この政令の趣旨)

この政令は、奄美群島の復帰に伴い、左に掲げる法律の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。 一たばこ専売法(昭和二十四年法律第111号) 二塩専売法(昭和二十四年法律第112号) 三しよう脳専売法(昭和二十四年法律第113号) 四国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第182号) 五国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号) 六旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号) 七政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第256号) 八公認会計士法(昭和二十三年法律第103号) 九国有財産法(昭和二十三年法律第73号) 十社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第53号) 十一相互銀行法(昭和二十六年法律第199号) 十二信用金庫法(昭和二十六年法律第238号) 十三信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第239号) 十四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)(信用協同組合に係る部分に限る。) 十五中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第182号)(信用協同組合に係る部分に限る。) 十六貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第170号)