奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令 第10条

(国家公務員等退職手当暫定措置法関係)

奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百六号)

第10条 (国家公務員等退職手当暫定措置法関係)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第156号)第2条第3号に規定する琉球諸島民政府職員で同法第5条の規定の適用を受けない者が、奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第401号)の施行の際、同令第2条第1項の規定により、又は同条第2項及び同令第4条第1項の規定により、国家公務員等退職手当暫定措置法第2条第2項に規定する職員となつたときは、その琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間中その者が同項に規定する職員として在職したものとみなして、同法を適用する。