奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第32条

(奄美群島から内地への移出)

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)

第32条 (奄美群島から内地への移出)

暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等(第30条第1項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第一種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同じ。)については、その移出の際、当該酒類等の移出者から、左に掲げる金額に相当する税額の出港税を徴収する。 一酒類 二砂糖、糖みつ又は糖水(以下「砂糖等」という。) 三物品税法に規定する第二種若しくは第三種の物品又は骨ぱい

2 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。 一当該酒類等の内地への移出が関税法(昭和二十九年法律第61号)第63条の規定による運送に該当する場合 二携帯品又は引越荷物として通常、且つ、相当量の酒類等を内地へ移出する場合

3 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、酒類等は、前項各号の一に該当する場合を除き、名瀬港、赤木名港、古仁屋港、早町港、湾港、亀津港、母間港、平土野港、鹿浦港、面縄港、和泊港、知名港及び茶花港以外の奄美群島の地域から内地へ移出してはならない。

4 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に酒類等を奄美群島から内地へ移出しようとする者は、第2項各号の一に該当する場合を除き、左に掲げる事項を記載した申告書を、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に提出しなければならない。 一申告者の住所及び氏名又は名称 二当該酒類等の品名、規格、価格及び数量 三当該酒類等が暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたものであるときは、輸入年月日及び輸入されたことを証する書面 四当該酒類等を積載する船舶の名称及び積載年月日、出港予定年月日及び時刻 五当該酒類等の船積地及び移出先

5 第1項の規定により租税を徴収する場合において、その税額に相当する担保の提供があつたときは、一月以内、その税金の徴収を猶予することができる。この場合における担保の種類及び担保を提供した者が期限内に税金を納付しない場合の処分については、奄美群島物品税法の規定による租税の徴収の例による。

6 第4項の規定により申告書を提出した者に対しては、税務署長は、その受領証を交付しなければならない。この場合において、その者が骨ぱいを内地へ移出するものであるときは、税務署長は、当該骨ぱいの包装に申告済証印を押すものとする。

7 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、奄美群島から内地へ移出する酒類等(第2項第2号の場合に該当する酒類等を除く。)を積載する船舶の船長は、前項の受領証又は第2項第1号に該当することを証する書面の呈示を受け、且つ、その写の引渡を受けた後でなければ当該酒類等をその船舶に積載してはならない。

8 第4項の規定による申告書を提出せず、又はその申告を偽り、出港税(第5項の規定により徴収を猶予されたものを除く。)を納付しないで酒類等を移出した場合においては、移出者から、その税額に相当する特別加算税額をあわせて徴収する。

9 第6項の規定により申告済証印を押された骨ぱいは、骨牌税法第5条の規定により納税済証印を押された骨ぱいとみなす。