奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十一条
昭和二十八年政令第四百七号
奄美群島に住所若しくは一年以上居所を有する個人(第十七条第三項の規定の適用を受ける者を除く。)又は奄美群島にある資産若しくは事業の所得を有する個人(内地に住所又は一年以上居所を有する個人を除く。)の昭和二十九年分の所得税に係る所得税法の適用については、左の各号に規定するところによるものとする。 一 所得税法第二十一条の規定の適用については、奄美群島所得税法の規定により昭和二十八年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者(後段の規定により予定納税基準額が零となる者を除く。)は、所得税法第二十六条第一項の規定により昭和二十八年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者とみなす。この場合において、所得税法第二十一条の二に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第五十二号。以下この号において「改正法」という。)附則第八項の規定にかかわらず、同項第一号中「昭和二十八年分の旧法の規定により計算した総所得金額」とあるのを「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第十八条第一項の規定による昭和二十八年分の所得税の税額の計算の基礎とされた総所得金額」と読み替えて計算した同号の金額から、昭和二十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法が奄美群島に適用されていたと仮定した場合において同年分の所得につき同法第三十七条、第三十八条、第四十一条又は第四十二条の規定により徴収され、又は納付されるべきこととなる金額(所得税法第十七条に規定する所得、退職所得又は雑所得に係るものを除く。)を控除した金額とする。 二 所得税法第二十六条の三第四項中「前年十二月三十一日」とあるのは、「三月十五日」とする。 三 税務署長の承認を受けて青色申告書を提出した者につき昭和二十八年中に生じた奄美群島所得税法第八条第二項に規定する純損失の金額があるときは、当該純損失の金額を所得税法第九条の総所得金額の計算上控除する。但し、その者の内地にある資産又は事業に係る同年中に生じた純損失の金額で同法第九条の四第一項の規定による控除を受けるべきものがあるときにおけるその控除すべき金額の計算については、大蔵省令で定める。
2 所得税法の適用については、奄美群島所得税法の規定によりなされたたな卸資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法の届出、その変更の承認申請、その申請に対する処分及びその処分に係る通知並びに事業の開始、変更及び廃止の申告は、所得税法の相当規定によりなされたものとみなす。
3 所得税法第二十条の規定は、第一項に規定する者については、昭和二十九年一月一日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。