奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十三条
(奄美群島法人税法の適用)
昭和二十八年政令第四百七号
奄美群島法人税法は、法人税法第一条第一号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に琉球法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、法人税法の規定により納付したものとみなす。
2 法人税法は、奄美群島法人税法第一条第一号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度を除く。)分の内地にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。この場合において、この政令の施行前に法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、奄美群島法人税法の規定により納付したものとみなす。
3 暫定措置法の施行の日において法人税法第一条第一号の規定に該当する法人が、同日以後法人税法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に本店又は主たる事務所を移転した場合においては、当該法人の同日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後に開始する事業年度を除く。)分の法人税については、当該法人は、奄美群島法人税法第一条第一号の規定に該当せず、引き続き法人税法第一条第一号の規定に該当するものとみなす。