奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第26条
(租税特別措置法の適用)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第26条 (租税特別措置法の適用)
租税特別措置法第5条の10、第7条の4、第7条の7、第8条の2及び第8条の5の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第1条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用する。
2 租税特別措置法第5条の11及び第5条の12の規定は、奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の積立金に対する法人税から適用する。
3 租税特別措置法第5条の6、第5条の8、第7条の2、第7条の5及び第21条第2項の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第1条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後取得した資産について適用する。
4 租税特別措置法第7条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、法人税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次ページへ →