奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十条
(所得税法の適用)
昭和二十八年政令第四百七号
所得税法が奄美群島に施行されることとなつたため新たに同法第一条第一項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、その者の昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 内地及び奄美群島の地域に住所及び一年以上居所を有しない個人の奄美群島にある所得税法第一条第二項各号の所得又は法人の奄美群島における同条第四項若しくは第五項の所得については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、これらの所得及び内地に住所又は一年以上居所を有する個人の奄美群島における奄美群島所得税法第一条第二項各号の所得に係る昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。