奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二条
(施行を延期する法律)
昭和二十八年政令第四百七号
砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。
(施行を延期する法律)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第2条 (施行を延期する法律)
砂糖消費税法(明治三十四年法律第13号)は、暫定措置法第2条第1項第26号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。