奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五条
(引用法令等に関する経過措置)
昭和二十八年政令第四百七号
奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に引用されている琉球法令の規定に相当する奄美群島に施行されている本邦の法令(奄美群島法令を含む。以下この項において同じ。)の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項で琉球法令の規定するものに相当する奄美群島に施行されている本邦の法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、その相当規定又は相当事項が当該法令の規定に引用されているものとみなす。
2 前項の規定に該当する場合を除く外、国税に関する法令の規定の適用については、当該法令の規定に引用されている法令の規定に相当する奄美群島法令の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項に相当する奄美群島法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定に引用されている法令の規定又は当該法令の規定に引用されている事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。