奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第八条
(法人の地位)
昭和二十八年政令第四百七号
奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定する法人は、これを当該法令の規定に規定されている法人とみなす。
2 第三条に掲げる法律及びこれに基く命令の適用については、琉球法令に基き成立し、引き続き従前の例により存続する法人で当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定したものは、これを当該法令に規定されている法人とみなす。