奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十八条
昭和二十八年政令第四百七号
奄美群島所得税法第一条第一項又は同条第二項第一号の規定に該当する者の昭和二十八年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の規定により計算した金額を九で除して十二を乗じて得た金額として同法により計算した税額の四分の三に相当する金額とする。
2 昭和二十八年分の所得税に係る奄美群島所得税法の適用については、前項の規定による外、左の各号に規定するところによるものとする。 一 琉球所得税法第六条第五号の規定により琉球政府行政主席の定めたものは、奄美群島所得税法第六条第五号の規定により大蔵大臣が定めたものとみなす。 二 奄美群島所得税法第七条第五項中「毎年三月三十一日」とあるのは、「昭和二十八年十二月三十一日」とする。 三 奄美群島所得税法第三十一条、第三十二条及び第五十一条中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十(利子所得については百分の十)」とする。 四 奄美群島所得税法第三十四条の規定中二月予定申告書に関する部分並びに同法第三十五条第一項及び第二項の規定中二月一日から同月末日までの間に提出する修正予定申告書及び当該期間内になす更正の請求に関する部分の規定は、適用しない。 五 奄美群島所得税法第三十八条及び第三十九条の規定により提出する確定申告書及び損失申告書は、これらの規定にかかわらず、昭和二十九年二月十六日から三月十五日までに提出しなければならない。 六 奄美群島所得税法第四十三条第一項中「第四期 翌年五月一日から五月三十一日限り」とあるのは「第四期 昭和二十九年二月十六日から同年三月十五日まで」とし、同条及び第四十四条中第三期の予定納税に関する部分の規定は、適用しない。 七 奄美群島所得税法第五十五条第一項、第七十五条、第七十七条又は第七十八条の規定により提出する書類は、昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の支払に係る利子所得、配当所得、給与所得その他の所得について、作成するものとする。