奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第48条

(登録船舶の出入港手続等に関する特例)

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)

第48条 (登録船舶の出入港手続等に関する特例)

当分の間、登録船舶については、税関長は、関税法第15条第1項、第16条第1項、第17条、第18条第1項、第19条から第21条まで、第23条及び第66条の規定により提出すべき書類について記載事項を省略させ、又は口頭でする申告によつてこれらの書類の提出に代えることを認めることができる。