奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第35条の2
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第35条の2
昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される酒税法第4条第3項に規定する焼ちゆう乙類(奄美群島において製造されたものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第22条並びに租税特別措置法第25条及び第25条の2の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第19条に規定する税率によるものとする。
2 昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間、奄美群島内にある製造場から移出する新砂糖消費税法第2条第1号の第一種甲類の砂糖(奄美群島において製造されたものに限る。)については、同法第3条、第7条、第10条及び第13条の規定を適用しない。
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