奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第29条の2
(資産再評価法の適用)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第29条の2 (資産再評価法の適用)
奄美群島にある資産については、資産再評価法は、昭和二十九年一月一日から適用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次ページへ →
(資産再評価法の適用)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第29条の2 (資産再評価法の適用)
奄美群島にある資産については、資産再評価法は、昭和二十九年一月一日から適用する。