奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第14条
(税理士法の特例)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)
第14条 (税理士法の特例)
昭和二十一年一月二十八日において旧税務代理士法(昭和十七年法律第46号)第4条第1項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第3条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。但し、その者は、税理士法第22条第1項の規定にかかわらず、同法附則第4項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
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