奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第9条

(と畜場法に関する経過措置)

奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十号)

第9条 (と畜場法に関する経過措置)

法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備がと畜場法(昭和二十八年法律第114号)第4条第1項の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭をこえる獣畜をと殺し、又は解体しているものは、同法第3条第1項の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、同条同項の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。

2 と畜場法第8条の規定は、奄美群島においては、法の施行の日から起算して三箇月間は、適用しない。