奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第18条
(漁業法関係)
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十一号)
第18条 (漁業法関係)
法の施行の際現に漁業法(千九百五十二年立法第47号)第11条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第10条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみなす。
2 農林大臣又は鹿児島県知事が、漁業法第65条第1項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。
3 奄美群島周辺の海面につき農林大臣が定める海区に設置される海区漁業調整委員会について法の施行後最初に行うべき海区漁業調整委員会の委員の選挙の期日は、昭和二十九年八月十五日とする。
4 前項の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第89条及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第6条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村選挙管理委員会は、これに基いて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
5 前項の選挙人名簿は、昭和三十年十二月十九日まで効力を有するものとする。
6 法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における漁業法の適用については、同法第14条第8項、第45条、第125条及び第126条中「海区漁業調整委員会」とあるのは「鹿児島県知事」と読み替えるものとし、同法第11条第1項及び第2項、第12条、第14条第5項、第21条第3項、第22条第2項、第24条第4項、第26条第3項、第28条第2項、第34条第2項、第36条第2項及び第4項、第37条第3項、第38条第2項、第39条第3項及び第7項、第40条、第86条第2項並びに第124条第2項及び第5項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。