奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第14条

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百十二号)

第14条

第11条第1項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、第12条第1項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。