恩給給与細則 第8条
(恩給証書等の誤りの訂正)
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第8条 (恩給証書等の誤りの訂正)
総務省において、規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
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(恩給証書等の誤りの訂正)
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第8条 (恩給証書等の誤りの訂正)
総務省において、規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。