恩給給与細則 第13条
(恩給の払渡方法の届出)
恩給給与細則の全文・目次(昭和二十八年総理府令第六十七号)
第13条 (恩給の払渡方法の届出)
請求者は、恩給の払渡しの方法について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座(以下「公金受取口座」という。)への振込みを希望する場合 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) 二公金受取口座以外の口座への振込みを希望する場合 払渡金融機関の名称その他の必要な事項(以下「払渡金融機関の名称等」という。) 三郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する場合(口座への振込みを希望する場合を除く。) 払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称その他の必要な事項(以下「払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等」という。)
2 受給者は、総務省に届け出た恩給の払渡しの方法を次の各号に掲げる方法に変更しようとするときは、当該各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 一公金受取口座への振込み 個人番号 二公金受取口座以外の口座への振込み 払渡金融機関の名称等 三郵便貯金銀行の営業所等での払渡し(口座への振込みを除く。) 払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等
3 受給者は、総務省に届け出た払渡金融機関の名称等又は払渡郵便貯金銀行の営業所等の名称等を変更しようとするとき(前項に規定するときを除く。)は、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。