地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則 第一条

(施行期日)

昭和二十八年総理府令第九十一号

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

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第1条 (施行期日)

この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

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