医療施設調査規則 第9条
(静態調査の報告の義務)
医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)
第9条 (静態調査の報告の義務)
医療施設(保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下同じ。)の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、都道府県知事(指定都市の市長の管轄区域内の医療施設にあつては、当該指定都市の市長。次条第1項において同じ。)の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
2 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、静態調査の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療施設調査規則の全文・目次ページへ →