医療施設調査規則 第10条
(静態調査の調査票の提出)
医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)
第10条 (静態調査の調査票の提出)
保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。
2 保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
3 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
4 指定都市の市長は、第1項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、第1項、第3項及び第4項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
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