医療施設調査規則 第5条

(調査の期日)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第5条 (調査の期日)

静態調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行うことができる。

2 動態調査は、前条第2項第1号及び第2号に規定する届出の受理又は処分をしたとき並びに当該届出の受理又は処分をした者が同項第3号に規定する変更を知つたときに行う。

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