医療施設調査規則 第6条
(調査事項)
医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)
第6条 (調査事項)
静態調査は、次に掲げる事項について行う。 一名称 二所在地 三開設者 四診療科目 五設備 六従事者の数及びその勤務の状況 七許可病床数 八社会保険診療の状況 九救急病院・診療所の告示の有無 十診療及び検査の実施の状況 十一その他前各号に関連する事項
2 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。 一第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ(同項第1号イに該当するものに限る。)に規定するもの 二第4条第2項第1号ロ、ホ若しくはヘ又は同項第2号ロに規定するもの 三第4条第2項第1号及び第2号に規定するもののうち前二号に掲げるもの以外のもの 四第4条第2項第3号に規定するもの
3 前二項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
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