医療施設調査規則 第3条

(定義)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第3条 (定義)

この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第205号)に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。

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