医療施設調査規則 第13条

(事故のときの処置)

医療施設調査規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第二十五号)

第13条 (事故のときの処置)

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第3項又は第10条の2第1項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。

2 指定都市の市長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第4項又は第10条の2第2項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。

3 都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第5項又は第10条の2第3項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。

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