一般自動車道構造設備規則 第30条

(踏切設備)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第30条 (踏切設備)

法第51条第1項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。