一般自動車道構造設備規則 第29条

(駐車場又は停留所)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第29条 (駐車場又は停留所)

駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。