一般自動車道構造設備規則 第6条

(車線の追加)

一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)

第6条 (車線の追加)

一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。但し、国土交通大臣が往復の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。