一般自動車道構造設備規則 第7条
(追加車線の幅員)
一般自動車道構造設備規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)
第7条 (追加車線の幅員)
前条の規定により追加する車線の幅員は、左表の通りとする。
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(追加車線の幅員)
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第7条 (追加車線の幅員)
前条の規定により追加する車線の幅員は、左表の通りとする。