あへん法 第31条
(収納価格)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第31条 (収納価格)
国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。
2 厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。
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(収納価格)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第31条 (収納価格)
国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。
2 厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。