あへん法 第30条
(納付期限)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第30条 (納付期限)
厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。
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あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第30条 (納付期限)
厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。