六

クラウド六法

β版

あへん法の全文・目次へ

あへん法 第43条

(聴聞の方法の特例)

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第43条 (聴聞の方法の特例)

厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法の全文・目次ページへ →