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あへん法 第44条

(報告の徴収等)

あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)

第44条 (報告の徴収等)

厚生労働大臣は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所若しくは研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

2 都道府県知事は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

3 前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。

4 あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

5 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6 都道府県知事は、けし栽培者について、第42条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

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